後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、高齢者の方が将来にわたって安心して医療を受けられる持続可能な医療制度を構築するため、北海道後期高齢者医療広域連合が運営の主体となって、創設された制度です。
後期高齢者医療制度に加入した場合、それまでに加入していた国民健康保険や被用者保険等から脱退することになり、個人ごとに加入することになります。それまで使用していた健康保険証は、それぞれの保険者へ返還し、「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関に提示して医療行為を受けることになります。生活保護を受けている方は、対象とはなりません。
制度の対象者は
・75歳以上の方
※75歳の誕生日から対象となります。
本町では、新たに加入される方については窓口で制度について説明するとともに、必要な書類の提出をお願いしています。
・65歳~74歳で、一定以上の障がい認定を受けた方
※申請日から資格取得の対象となります。
詳しくは担当窓口にご相談ください。
医療機関での自己負担は
・基本的に1割負担ですが、現役並みの所得がある方は3割負担となります。
「現役並みの所得がある方」とは、住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者をいいます。ただし、次に該当する方は認定を受けると1割負担となります。
・旧ただし書所得の合計額が210万円以下の世帯
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、本人の収入の額が383万円未満の方。
・同一世帯に被保険者が2人の場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方。
医療給付の内容は
給付の種類 | こんなとき受けられます | 給付を受けるには |
療養の給付 | 病気やけがの治療を受けた とき |
医療機関で被保険者証を 提示(申請は不要です) |
訪問看護療養費 | 訪問看護サービスを受けた とき |
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保険外併用療養費 | 利用者の選定による特別の 病室の提供を受けたとき |
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入院時食事療養費 | 入院したときの食事代 |
医療機関で被保険者証を |
入院時生活療養費 | 療養病床へ入院したときの 食費・居住費 |
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療養費 | やむを得ず医療費の全額を 自己負担したとき |
担当窓口へ 申請が必要 |
特別療養費 | 資格証明書の交付を受けて いる方が病気やけがの治療 を受けたとき |
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移送費 | 緊急の入院や転院で移送が 必要になったとき |
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葬祭費 | 被保険者が死亡し、その方 の葬祭を執行したとき |
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高額介護合算療養費 | 下記を参照 |
高額療養費・入院したときの食事代など
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
入院時食事代 |
入院時居住費 |
現役並み所得者 |
3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%【4回目以降 140,100円】※2 |
460円※1 |
370円 |
2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%【4回目以降 93,000円】※2 |
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1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【4回目以降 44,400円】※2 |
|||
一般 |
18,000円/月144,000円/年 |
57,600円【4回目以降 44,400円】※2 |
||
区分2 |
8,000円 ※3 |
24,600円 |
210円 | |
区分1 |
15,000円 |
100円 |
区分1、区分2(住民税非課税世帯)の方の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
本町では、過去に認定されていた方には郵送しています。新規に認定される方は申請が必要となります。
※1:指定難病の方は260円
※2:過去12か月に4回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給となる場合には自己負担限度額が引き下げられます。
※3:1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者が1年間に支払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険サービス利用負担額の合計額が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
役場窓口への申請が必要となりますが、あらかじめこちらで該当者を抽出し、申請勧奨の文書をお送りします。
区 分 |
所得要件 |
限度額 |
現役並み所得者 |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
|
課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
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一般 |
課税所得145万円未満 |
56万円 |
区分2 |
住民税非課税 |
31万円 |
区分1 |
住民税非課税(所得が一定以下) |
19万円 |
後期高齢者医療保険料の決まり方
後期高齢者医療に係る費用のうち、公費(国・道・市町村)が5割、後期高齢者支援金(若年者の保険料からの支出)が4割、残り1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担する仕組みになっています。
保険料は被保険者一人一人が納めます。これまで、職場の健康保険の扶養だった方も原則として保険料を納めることになります。
保険料は、一人一人が負担能力に応じて公平に支払うことになり、「均等割」と「所得割」で構成されており、2年ごとに見直しを行います。
保険料率
平成28・29年 | 平成30・令和元年 | 令和2・3年 | |
均等割 | 49,809円 | 50,205円 | 52,048円 |
所得割 | 10.51% | 10.59% | 10.98% |
所得に応じた軽減が適用されます。
所得の低い方は、均等割が軽減されます。
世帯(被保険者及び 世帯主)の総所得金額 が下記の金額以下の方 |
軽減割合 | 令和元年度 | 令和2年度 |
均等割額 | 均等割額 | ||
33万円かつ被保険者 全員が年金収入80万円 以下で他の所得がない 方 |
7割軽減 (令和元年度は8割軽減) |
10,041円 | 15,614円 |
33万円 | 7.75 割軽減 | 7,530円 | 11,710円 |
33万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)※1 |
5割軽減 | 25,102円 | 26,024円 |
33万円+(52万円×世帯の被保険者数)※2 | 2割軽減 | 40,164円 | 41,638円 |
※ 保険料の計算では、均等割額と所得割額を合算したあとに、100円未満の端数を切り捨てます。
※1 令和元年度:33万円+(28万円×世帯の被保険者数)
※2 令和元年度:33万円+(51万円×世帯の被保険者数)
職場の健康保険などの被扶養者だった方への軽減措置
この制度に加入したときに、社会保険等(協会けんぽ、各種共済など)の被扶養者だった方は、均等割額が軽減されます。
制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割額が5割軽減され、年間保険料が26,024円となります。
国保世帯から後期高齢者医療制度に移行された方への国保税の軽減
後期高齢者医療の創設に伴って、国民健康保険に加入する方の国保税の負担が急に増えることがないように軽減されます。
1.(所得の低い方に関する軽減)
国保税の軽減を受けている世帯は、後期高齢者医療制度創設に伴って75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、世帯の構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。
2.(単身世帯に対する軽減)
後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入者が一人(単身世帯)となる場合には、5年間平等割が半額になります。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度創設に伴って、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになった場合には、所得割については全額免除、均等割・平等割については半額となります。
※被用者保険とは政府管掌の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などの保険で、国民健康保険組合は該当しません。
減免について
災害などで重大な被害を受けたときやその他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、担当窓口で相談後申請して、広域連合で認定を受けた場合に減免等の措置を受けることができます。
保険料の納め方は
・特別徴収
年金の支給月(1年に6回)に、年金から後期高齢者医療保険料が天引きされます。
年間保険料が確定するまで(4月、6月、8月)は、仮に算定された保険料が徴収されます。(仮徴収)
※2月に天引きされた額が、4月、6月、8月の保険料として徴収されます。
10月以降は、確定した年間保険料額から仮徴収した額を差し引いた額を3回に分けて徴収することになります。
(本徴収)
10月以降の年間保険料が確定した後の、10月以降の保険料額
確定した年間保険料が仮徴収された額より少ない場合は、納め過ぎた分を還付します。
・普通徴収
年金受給額が年間18万円未満の方、または介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方については、7月に町から送られる納入通知書(納付書)により納めることになります。
本町の場合は、国民健康保険税と同様、7月から翌年2月までの8期に分けて納めます。
・納付方法の変更
保険料の納め方については、特別徴収(年金からの天引き)から口座振替に変更することができます。
この際には、年金からの天引きを停止する申出書と、口座振替依頼書を希望する金融機関に提出していただく手続きが必要となります。
年金からの天引きを停止する申出書は役場保険担当にあります。
口座振替依頼書は、金融機関(北海道銀行足寄支店、帯広信用金庫足寄支店、ゆうちょ銀行、足寄町農協)の各窓口にあります。
年金からの天引きから口座振替に変更したい場合は、役場保険担当へお問い合わせください。
控除について
確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
年金からの天引き、または口座から納めた場合は、本人の控除対象になります。
本人以外の口座から納めた場合は、口座振替によって支払った方の控除の対象となります。
保険料を支払わないと?
特別な理由がなく保険料を滞納した場合には、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還していただき、資格証明書が発行されることになります。資格証明書で医療機関にかかるときは、医療費をいったん全額(10割)自己負担し、後日申請により自己負担額を除いた額を支給してもらう手続きが必要となります。
健康診査について
本町では、町民センターで実施する集団健診で、後期高齢者を対象とした健康診査を受診することができます。(町内の医療機関とは契約を締結していませんので、受診することができません)原則健診料は無料です。
詳しくは、自治会回覧で周知しますので、そちらをご覧ください。
※国保被保険者には受診券が送付されますが、後期高齢者の健康診査には受診券を発行していません。