子どもが生まれたとき(出生届)
子どもが生まれたら必ず届出していただくものです。
子どもの名前には常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
※国外で生まれた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
(期間を過ぎた場合、理由書への記入が必要となり、過料に課せられる場合があります。)
※国外で生まれた場合は3か月以内
届出人
子の父または母
※来庁できない場合でも届書に父または母の署名・押印が必要です。
署名できない場合については、お問い合わせください。
届出地
・父母の本籍地
・父母の所在地(住所地)
・出生地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
1 出生届
(右側が出生証明書になっていますので出生した病院等で受け取ってください)
2 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
3 母子健康手帳
無戸籍について
無戸籍とは
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないのにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
相談窓口
無戸籍でお困りの方は、住民課住民室戸籍年金担当にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて釧路地方法務局帯広支局に相談窓口がありますので、ご相談ください。(法務省民事局のホームページはこちら)